| 項目 |
件数 |
| 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、又は踏み切りにおいて鉄道車両と衝突、若しくは接触したもの |
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| 死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの |
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運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
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| かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤ除く)又はシャシばねの破損又は、脱落により自動車が運行できなくなったもの |
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| 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に、国土交通省大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
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| 総件数 |
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